個人情報の第三者提供について

個人情報の第三者提供についての説明です。

 当健康保険組合が保有している個人情報については、原則として本人の同意を得ないで第三者に提供することはありません。
 ただし、下記のような場合は本人の同意を得ないで第三者に提供することがあります。
 また、業務を委託している場合の委託先及び共同事業による共同利用の場合等は、第三者に該当しませんので、本人の同意を得ないで提供いたします。しかし、この場合「利用目的の説明」「共同利用のお知らせ」で公表のとおり、情報提供先等を明らかにして取り組んでいます。

第三者提供の例外

① 法令に基づく場合
② 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
③ 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
④ 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき

第三者に該当しないもの

① 業務委託先への提供
② 合併等による提供
③ 共同事業実施による共同利用

 当健康保険組合は、上記の<第三者提供の例外>及び<第三者に該当しないもの>を除いて、本人の同意がない場合は、個人情報を第三者に提供いたしません。ただし、当該個人情報が特定個人情報である場合、本人の同意有無にかかわらず、番号法第19条に定める場合を除き、提供いたしません。
 なお、第三者とは、本人以外の者であり、夫婦、親子、兄弟等であっても本人以外は第三者となります。また、健康保険組合にとって事業主(信用金庫及び関連事業所)も第三者となります。
 当健康保険組合においては、高額療養費、付加給付費、その他の現金給付費の支給方法並びに医療費通知等の方法については、平成17年4月1日以降も下記に記載のとおり、従来と同様の取扱いをさせていただきます。
これらの事項はいずれも第三者への個人情報の提供に該当するため、本人の同意が必要となります。
すなわち、高額療養費、付加給付費、及びその他の現金給付費を事業主経由で行うことは、事業主が第三者に該当し、医療費通知等を世帯単位で行うことは、被保険者と被扶養者ひとり一人の関係において自分以外は第三者となります。
 しかしながら、これらについては、個人情報取扱事業者(健康保険組合)の負担が膨大である上、明示的な同意を得ることが必ずしも本人にとって合理的であるとはいえないものであるので、厚生労働省のガイドラインによって包括的な同意(黙示の同意)でよいこととなっています。
 したがって、当健康保険組合では、以下の事項について、包括的な同意(黙示による同意)とさせていただきますので、同意されない方につきましては、当組合の個人情報相談窓口までご連絡下さい。
 ご連絡のない場合は、黙示による同意をいただいたという取扱いになります。
 また、一度同意したものでも、いつでも変更することができます。

1.高額療養費(高額な医療費が発生した場合の医療費の還付金)を本人の申請に基づかずに事業主経由で支給すること。
2.付加給付費(医療費等負担額の上乗せ給付金)を本人の申請に基づかずに事業主経由で支給すること。
3.出産育児一時金など現金による給付を事業主経由で支給すること。
4.医療費通知(患者名、診療月、医療費、医療機関名等の受診通知)や資格情報のお知らせ等を世帯単位でまとめて行うこと。
なお、医療費通知につきましては、加入者本人だけでなく、家族ひとり一人の方の同意も必要となりますので、家族の方で同意されない方につきましても、当組合の個人情報相談窓口までご連絡下さい。

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