保険給付⼀覧

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本⼈(被保険者)の給付

法定給付(法律で決められた給付)   付加給付(当組合のプラスアルファ)
・病気やケガをしたとき
療養の給付 かかった費用の3割(入院時の食事療養・生活療養を除く)の負担で受診できる 一部負担還元金

被保険者の1か月・1件ごとの医療費の自己負担額(高額療養費は除く)から50,000円を控除した額

ただし、1,000円未満不支給
 1,000円未満切捨て

療養の給付
( 70 〜 74歳の人)
かかった費用の2割(入院時の食事療養・生活療養を除く)の負担で受診できる
現役並み所得者は3割
保険外併用療養費 特定の医療サービスや高度な医療を受けるとき、該当部分の差額を負担すれば保険扱いになる
療養費 立て替え払い等をした後で、健康保険組合に請求すれば、その費用を保険の範囲で支給
高額療養費 1か月・1件ごとの医療費の自己負担額が限度額(所得区分に応じて決定)を超えたとき、超えた額を支給 合算高額療養費付加金

合算高額療養費に該当した自己負担額から、被保険者または被扶養者1人につきそれぞれ50,000円を控除した額

ただし、1,000円未満不支給
 1,000円未満切捨て

医療保険と介護保険の自己負担額を合算した額が一定額を超えた場合、「高額介護合算療養費」を支給

訪問看護療養費 定められた全費用の7割を支給
入院時食事療養費 1食につき定められた本人の負担額を超えた額を支給
入院時生活療養費
(療養病床に入院する65歳以上の人)
定められた本人の負担額を
超えた額を支給
移送費 健康保険組合が認めた場合に限り、算定基準内の実費について全額支給    
・病気やケガで働けないとき
傷病手当金

病気やケガのため欠勤して給料をもらえないとき、支給開始日から支給期間(最長1年6ヵ月)内の欠勤日数分を支給。

1日当たりの支給額 (①または②)
①支給開始日以前の被保険者期間が12ヵ月以上ある場合
支給開始日以前の継続した 12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額を30 で割った額の2/3に相当する額。

②支給開始日以前の被保険者期間が12ヵ月に満たない場合
支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額を平均した額を 30で割った額と、当該年度の前年度9月 30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額を 30で割った額とを比べて少ない額の2/3 に相当する額。

   
・出産したとき
出産育児⼀時金 1児につき、産科医療補償制度加入分娩機関で出産した場合500,000円(死産を含み、在胎週数第22 週以降のものに限る)、それ以外の場合は488,000円    
出産手当金 出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産の予定日)以前 42日(多胎は 98日)から出産の日後 56日間のうちで給料がもらえないとき支給。出産が予定日より遅れた場合はその日数を加算。
1日当たりの支給額の算定方法は傷病手当金と同じ。
ただし、傷病手当と出産手当の両方に該当する場合は、出産手当金のみ支給するものの、傷病手当金の額より少なくなる場合はその差額も支給。
   
・亡くなったとき
埋葬料(費) ⼀律 50,000円    
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家族(被扶養者)の給付

法定給付(法律で決められた給付)   付加給付(当組合のプラスアルファ)
・病気やケガをしたとき
家族療養費 かかった費用の3割(入院時の食事療養・生活療養を除く)の負担で受診できる
(小学校入学前は2割負担)
家族療養費付加金

被扶養者の1か月・1件ごとの医療費の自己負担額(高額療養費は除く)から50,000円を控除した額。

ただし、1,000円未満不支
 1,000円未満切捨て

療養の給付
( 70〜 74歳の人)
かかった費用の2割(入院時の食事療養・生活療養を除く)の負担で受診できる
現役並み所得者は3割
保険外併用療養費 特定の医療サービスや高度な医療を受けるとき、該当部分の差額を負担すれば保険扱いで受診できる
第二家族療養費 立て替え払い等をした後で、健康保険組合に請求すれば、その費用を保険の範囲で支給
高額療養費 1か月・1件ごとの医療費の自己負担額が限度額(所得区分に応じて決定)を超えたとき、超えた額を支給 合算高額療養費付加金

合算高額療養費に該当した自己負担額から、被保険者または被扶養者1人につきそれぞれ50,000円を控除した額

医療保険と介護保険の自己負担額を合算した額が一定額を超えた場合、「高額介護合算療養費」を支給

家族訪問看護療養費 定められた全費用の7割を支給
入院時食事療養費 1食につき定められた本人の負担額を超えた額を支給
入院時生活療養費
(療養病床に入院する65歳以上の人)
定められた本人の負担額を超えた額を支給
家族移送費 健康保険組合が認めた場合に限り、算定基準内の実費について全額支給    
・出産したとき
家族出産育児一時金 1児につき、産科医療補償制度加入分娩機関で出産した場合は500,000円(死産を含み、在胎週数第 22週以降のものに限る)、それ以外の場合は488,000円    
・亡くなったとき
家族埋葬料 ⼀律 50,000円    
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