特定健診(被保険者)

平成20年4月から、健保組合などの医療保険者に対し、40歳から74歳までの被保険者、被扶養者に「特定健診・特定保健指導」を実施することが義務づけられました。
これは、現在、死亡原因の多くを占めている生活習慣病を予防するとともに、年々増加する医療費の適正化を図ることを目的としています。

被保険者は、事業所での事業主が行う労働安全衛生法に基づく定期健康診断や人間ドックを受診されると特定健診の項目が含まれます。

  • 事業主から健康保険組合宛に健診結果を提供していただきます。ご了解ください。
  • 健康保険組合は国に受診率等を報告します。
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