※出産費用が50万円未満の場合のみ、出産育児一時金等(内払金)支払依頼書
出産した日の翌日から2年で時効
健康保険組合
1.医療機関等から交付される直接支払制度を利用していないことを証明する書類のコピー (領収・明細書に「直接支払制度を利用していない旨」が記載されている場合は、そのコピーを添付いただければ結構です。)
2.申請書所定欄に次のいずれかの証明 ・医師・助産師の証明 ・市区町村の証明
消滅時効の起算日から2年で時効(詳細については記入例参照)
産科医療補償制度の対象分娩である場合には、その旨が明記された領収・明細書のコピー
申請書所定欄に、医師・助産師の証明
事業所担当者を経由し健康保険組合に提出
事業所担当者は申請期間の出勤簿(写)・賃金台帳(写)を添付し健康保険組合に提出