手続き・申請
資格関係の手続き
申請書類
健康保険資格確認書(再)交付申請書
添付資料
毀損の場合は資格確認書も提出をして下さい。
提出期限
ただちに
提出先
事業所担当者
注意事項
自宅外で紛失したと思われる場合は、警察に届けた上で再交付申請書をご提出下さい。
関連情報
提出先
事業所担当者
注意事項
住民票住所と居住住所が異なる場合は当健保までご連絡ください。
関連情報
被扶養者に関する手続き
申請書類
健康保険被扶養者(異動)届
添付資料
- 退職日が確認できる書類と雇用保険に関する申立書
- 雇用保険受給資格者証第1・3面の写し
雇用保険に関する申立書
提出期限
扶養の事実が発生した日から5日以内
提出先
事業所担当者
関連情報
申請書類
健康保険被扶養者(異動)届
添付資料
生計維持関係調査票
提出期限
扶養の事実が発生した日から5日以内
提出先
事業所担当者
関連情報
申請書類
健康保険被扶養者(異動)届
添付資料
雇用保険受給資格者証第1・3面の写し
提出期限
扶養の事実がなくなった日から5日以内
提出先
事業所担当者
注意事項
受給金額が次に該当する方は認定解除となります。
60歳未満の方…日額3,612円以上の場合
60歳以上の方…日額5,000円以上の場合(年金額との合算)
手続きが遅れますと遡って認定解除を行うことになりますのでご注意ください。
申請書類
健康保険被扶養者(異動)届
提出先
事業所担当者
注意事項
事業所担当者もしくは健康保険組合までご連絡ください。
病気やケガをしたとき
申請書類
限度額適用認定証交付申請書
提出先
事業所担当者または健康保険組合
注意事項
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく高額療養費制度における限度額を超える支払いが
免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
※非課税者等で標準負担減額認定証が必要な方は当健康保険組合までご連絡ください。
申請書類
高額療養費は自動払いのため、申請書類なし。
注意事項
手術・入院等から3か月後に事業所経由にて支払い
※任意継続被保険者の方は直接支払い
申請書類
添付資料
交通事故証明書の写し(各都道府県の自動車安全運転センター発行のもの)
示談をしているとき、また、示談したときは示談書の写し
提出期限
ただちに
提出先
健康保険組合
注意事項
『「第三者行為による傷病届」の提出について』をお読みください。
「第三者行為による傷病届」の提出について
退職後の健康保険/任意継続被保険者の方
出産したとき
亡くなったとき
添付資料
請求に応じて追加書類が必要になることがあります
提出期限
消滅時効の起算日から2年で時効(詳細については記入例参照)
提出先
事業所担当者を経由し健康保険組合に提出