19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件について

令和7年度税制改正において、人手不足の状況における就業調整対策の観点から、19歳以上23歳未満の親族等を扶養する場合における特定扶養控除の要件の見直し等が行われました。これを踏まえ、扶養認定を受ける方(被保険者の配偶者を除く)が19歳以上23歳未満である場合の年間収入要件の取り扱いが変更となりました。

<被扶養者認定における年間収入要件>

扶養認定日が令和7年10月1日以降で、扶養認定を受ける方が19歳以上23歳未満の場合(被保険者の配偶者を除く)、現行の「年間収入130万円未満」が「年間収入150万円未満」となりました。

この「年間収入要件」以外の要件に変更はありません。 

<現行の年間収入要件>

年間収入130万円未満(60歳以上または障害者の場合は、年間収入180万円未満)および

同居の場合:収入が被保険者の収入の半分未満                         

別居の場合:収入が被保険者からの仕送り額未満

<年齢要件(19歳以上23歳未満)の判定方法>

年齢要件(19歳以上23歳未満)は、扶養認定日が属する年の12月31日時点での年齢で判定します。

例)12月31日に19歳の誕生日を迎える方は、認定日時点で18歳であっても、収入要件は年額150万円未満でよいか?

⇒制度改正後の年額150万円未満として問題ありません。

<参考>

19歳以上23歳未満の被扶養者にかかる認定に関するQ&Aについてはコチラ