「年収の壁」対策について
被扶養者が「年収の壁」(年収130万円)を一時的に超えてしまった場合でも、事業主が「一時的な収入増」であることを証明する書類を提出することで、引き続き扶養認定を受けられる可能性があります。年収が106万円を超えると社会保険の加入対象となる場合がありますが、手取り収入の減少を緩和する制度が設けられています。この制度の利用可否は、勤務先が制度を導入しているかどうかによって異なりますので、詳細は勤務先にご確認ください。
また、事業主証明が適用されるのは、原則として連続2回までを上限とするとされており、回数について厚生労働省の解釈は下記のとおりです。
・3回連続で事業主証明が提出された場合
→原則、事業主証明は無効
例)N年、N+1年、N+2年連続で提出された場合のN+2年の事業主証明は無効
・隔年で提出されたとき
→事業主証明は有効
例)N年、N+1年、N+2年、N+3年、N+4年のうち、N年、N+2年、N+4年で提出された場合の
N+5年の事業主証明は有効(3回連続していない場合は有効)
別居の場合:収入が被保険者からの仕送り額未満
各制度について詳しくは下記のサイトをご参照ください。
・「年収の壁」への対応(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html
・年収の壁・支援強化パッケージ(厚生労働省)