「年収の壁」対策について

被扶養者が「年収の壁」(年収130万円)を一時的に超えてしまった場合でも、事業主が「一時的な収入増」であることを証明する書類を提出することで、引き続き扶養認定を受けられる可能性があります。年収が106万円を超えると社会保険の加入対象となる場合がありますが、手取り収入の減少を緩和する制度が設けられています。この制度の利用可否は、勤務先が制度を導入しているかどうかによって異なりますので、詳細は勤務先にご確認ください。

また、事業主証明が適用されるのは、原則として連続2回までを上限とするとされており回数について厚生労働省の解釈は下記のとおりです。

・3回連続で事業主証明が提出された場合

→原則、事業主証明は無効

例)N年、N+1年、N+2年連続で提出された場合のN+2年の事業主証明は無効

・隔年で提出されたとき

→事業主証明は有効

例)N年、N+1年、N+2年、N+3年、N+4年のうち、N年、N+2年、N+4年で提出された場合の

N+5年の事業主証明は有効(3回連続していない場合は有効)                         

別居の場合:収入が被保険者からの仕送り額未満

各制度について詳しくは下記のサイトをご参照ください。

・「年収の壁」への対応(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html

・年収の壁・支援強化パッケージ(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00004.html